日本製鋼材のインドネシアへの輸出で、本来なら適用されるべき経済連携協定(EPA)上の免税制度が受けられないケースが頻発している。鋼材を積んだ船舶が第三国を経由してインドネシアに入る際、通し船荷証券などに経由地の記載がないと、インドネシアの税関当局がEPAの適用を拒否。通常の関税を支払わないと通関できないケースが多いという。日本政府はインドネ...