来春に施行される新物流法は一定規模の荷主を「特定事業者」と定め、物流効率化に関する中長期計画策定や定期報告、物流統括管理者選任などが義務となる見通しだ。特定事業者は「年間取扱貨物重量9万トン以上の荷主」とする基準が明示されており、鋼材を運ぶ多くの鉄鋼流通業者が該当することになりそう。一方で食品など軽量貨物を運ぶ事業者は、特定事業者の基準から...