盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)の全面施行が6月に始まり、銅スクラップを取り扱う既存事業者の届出の経過措置期間が先月末に終了した。盗品の流通・換金防止が目的となる法律であるが、市中からは売り手側の持つ抵抗感を課題視する声が聞かれる。 銅スクラップの買取事業者は6月以降、本人確認記録と取引記録の作成・保存が必要とな...