太陽光発電施設の銅線ケーブルなど金属盗難被害を防ぐため、きょう1日から正当な理由なく一定のケーブルカッターとボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止となる。 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の施行に伴い、金属盗に用いられる犯行用具を規制する。 罰則は1年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金。 規制対象となるケーブルカッタ...