昨年の国会で成立した鉱業法の一部改正を含む法律が4月1日に施行されることに伴い、関係政令が17日に閣議決定された。「鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令」の名称を「鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令」に改正した。鉱業法上の鉱業権の付与対象にレアアース(希土類金属鉱)が追加されたことに伴い、鉱業法の対象鉱物の中でも...